福祉事業

その他貸付事業

1 貸付金の振込先金融機関

貸付金の振込先金融機関は、共済組合に届けられている「給付金等受取金融機関」となります。

2 2種類以上の貸付を借りる場合の限度額

区分と限度額」参照

3 貸付の制限

(1) 貸付けの申込みをするときにおいて、共済組合からの借入金に対する毎月の償還額の合計額と他の金融機関等から借入金に対する毎月の償還額の合計額の合算額が、給料月額の30%を超えることはできません。(部分休業等により給料の一部が減額されている者については、減額後の給料とする。)
(2) 期末手当等からの償還を含む年間の償還額が年収(給料の12倍と給料の4倍を期末手当等とみなした額の合計額)の30%を超えることはできません。(部分休業等により給料の一部が減額されている者については、減額後の給料とする。)
(3) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
(4) 給料その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)の差押え又は保全処分を受けているとき。
(5) 次のいずれかに該当する場合、貸付はできません。
ア. 共済組合の貸付規則(以下「規則」という。)による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかった者
イ. 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者
ウ. 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者

4 貸付金の償還

(1)定時償還

毎月20日頃に「貸付金償還予定表」を送付しますので、この予定表の翌月予定欄に基づき借受人毎に償還金を給与から控除し、月初に送付する「償還金払込書」により送金してください。

また、ボーナス併用償還を選択されている借受人については、6月及び12月の期末勤勉手当から(毎月償還額の2倍分)控除し、給与控除分と別の「償還金払込書」により送金してください。

(2)全額繰上償還又は一部繰上償還

  1. 借受人の申し出により、未償還残額(償還月の定時償還後の残額)の全額又は一部を償還することができます。

    ただし、ボーナス併用償還をされている方が一部繰上償還する場合は、償還回数が6の倍数に相当する償還額の償還になります。

  2. 1.の繰上償還をする場合は、「繰上償還申出書(別紙様式第5号)」を月末までに提出していただき、共済組合から月初に通知する「償還金通知書(別紙様式第6号)」の額を所属所を通じ納付書により25日までに送金してください。

    例1)令和2年6月に全額繰上償還を行う場合

    償還額は、Iの1,918,553円となります。

    例2)令和2年6月に約50万円の一部繰上償還を行う場合

    令和2年6月末の未償還残高1,918,553円(I)から50万円を差し引いた金額1,418,553円に近い未償還残高1,425,098円(II)を貸付金個別償還明細表から見つけます。
    (I)−(II)=493,455円(19回分)
    ・・・ボーナス併用償還の場合、償還回数6の倍数でなければならないので、次に1,444,517円(III)を見つけます。
    (I)−(III)=474,036円(18回分)が償還額となります。

    償還
    回数
    償還
    年月
    償還額(円) 償還後
    残高(円)
    備考
    元本 利息 合計
    1 02. 5 18,252 4,200 22,452 1,981,748  
    2 02. 6 18,291 4,161 22,452 1,918,553 (I)
        44,904 0 44,904   賞与
    3 02. 7 18,424 4,028 22,452 1,900,129  
    4 02. 8 18,462 3,990 22,452 1,881,667  
    5 02. 9 18,501 3,951 22,452 1,863,166  
    6 02.10 18,540 3,912 22,452 1,844,626  
    7 02.11 18,579 3,873 22,452 1,826,047  
    8 02.12 18,618 3,834 22,452 1,762,525  
        44,904 0 44,904   賞与
    9 03. 1 18,751 3,701 22,452 1,743,774  
    10 03. 2 18,791 3,661 22,452 1,724,983  
    11 03. 3 18,830 3,622 22,452 1,706,153  
    12 03. 4 18,870 3,582 22,452 1,687,283  
    13 03. 5 18,909 3,543 22,452 1,668,374  
    14 03. 6 18,949 3,503 22,452 1,604,521  
        44,904 0 44,904   賞与
    15 03. 7 19,083 3,369 22,452 1,585,438  
    16 03. 8 19,123 3,329 22,452 1,566,315  
    17 03. 9 19,163 3,289 22,452 1,547,152  
    18 03.10 19,203 3,249 22,452 1,527,949  
    19 03.11 19,244 3,208 22,452 1,508,705  
    20 03.12 19,284 3,168 22,452 1,444,517 (III)
        44,904 0 44,904   賞与
    21 04. 1 19,419 3,033 22,452 1,425,098 (II)
    22 04. 2 19,460 2,992 22,452 1,405,638  
    23 04. 3 19,501 2,951 22,452 1,386,137  
    24 04. 4 19,542 2,910 22,452 1,366,595  
    25 04. 5 19,583 2,869 22,452 1,347,012  
    26 04. 6 19,624 2,828 22,452 1,282,484  
        44,904 0 44,904   賞与
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     18回分
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(3)即時償還

借受人が次のいずれかに該当した場合は、未償還元利金を直ちに全額償還していただきます。

  1. 組合員の資格を失ったとき。(高額医療貸付及び組合員本人の出産に係る出産貸付を除く。)
  2. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。
  3. 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
  4. その他貸付規則に違反したとき。

(4)償還猶予

  1. 組合員が居住する住宅が、激甚災害により滅失した場合に係る災害貸付にあっては、償還期間外において3年を限度として元金の償還を猶予することができます。
  2. 借受人が育児休業又は介護休業をしている場合は、「償還猶予申出書(様式第12号)」を提出し、当該育児休業期間又は当該介護休業期間の償還を猶予することができます。

    なお、猶予期間終了後の償還方法については、下図のとおり、猶予期間終了した翌月から猶予した月数と同じ期間について、定時償還額と猶予した期間の償還額を合わせて償還していただくこととなります。

【例】借受人が令和2年5月から令和2年10月までの6ヶ月の償還猶予を受けた場合

猶予期間(6ヶ月)と定時償還+猶予期間分償還

5 借受人の異動報告

退職、所属所間異動等により借受人に異動が生じた場合は、「借受人異動報告書」により報告してください。(FAXでの報告可)

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