福祉事業

住宅貸付

1 貸付事由

組合員が、自己の用に供するために住宅を新築、増築、改築、修理若しくは購入又は住宅の敷地を購入するときに行います。(店舗、倉庫、車庫及び庭園等は不可)

2 借受資格

組合員の資格を取得した日から組合員期間が1年以上となった日から貸付を受けることができます。(法に基づく他の組合又は国家公務員等共済組合の組合員から引き続き組合員となった場合における組合員期間を含む。)

3 貸付限度額

貸付限度額の求め方」参照

4 貸付金の単位

50万円まで5万円単位、50万円から10万円単位(最低10万円)

5 貸付金の利率

貸付金利率」参照

6 償還方法

(1)毎月元利均等償還

償還表により毎月一定の額を償還(最長360回)

(2)ボーナス併用償還

ボーナス月(6・12月)に毎月償還額の3倍の額を償還(最長240回)
(給与1・ボーナス2の割合となります。)

ボーナス併用償還は貸付金額200万円以上に限ります。

7 貸付の申込み(提出書類)

8 申込締切日及び貸付日

貸付日は月1回で、次のとおりです。

  締切日 貸付日
期日 末日 翌月末日(12月は25日)
備考 締切日は厳守願います。 銀行休業日にあたるときは、前営業日となります。

9 差額貸付

既に住宅貸付を受けている者が、さらに住宅貸付を借入れする時は、住宅貸付の限度額の範囲内で、未償還残高(貸付月の月末残高)を控除した額が貸付金交付の対象となります。

この場合、貸付申込額は、住宅貸付の限度額の範囲内で、今回の借入れ希望額と未償還残高を合算した額になります。(5万円または10万円単位)

例)家の老朽化のため改修費用に300万円必要な場合

500万円(申込金額)−200万円(未償還残高)=300万円(貸付金交付額)

10 住宅の建築義務

宅地の購入を目的で住宅貸付を受けた者は、貸付を受けた時から5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。5年経過後も着手していない場合は、未償還額を即時償還してもらいます。

ただし、特に建築困難な理由がある場合は、理事長の承認を得て、さらに5年間を限度として延長することができます。

11 行為の制限

借受人は、貸付金の償還が完了する前に貸付の対象となった不動産について、次の行為をしてはなりません。

  1. 不動産の全部又は一部を第三者に貸付けること。
  2. 不動産の全部又は一部を第三者に譲渡すること。
  3. 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

12 貸付金受領後に提出する書類

区分 提出書類
新築・増築 ・完了報告書(別紙様式第7号)
・家屋の登記簿謄本又は建物の全部事項証明書
・住民票
改築・修理 ・完了報告書(別紙様式第7号)
・家屋の登記簿謄本又は建物の全部事項証明書(貸付申込時と変更がない場合については提出する必要はありません。)
・住民票
・写真又は領収書(写)
住宅購入 ・完了報告書(別紙様式第7号)
・家屋の登記簿謄本又は建物の全部事項証明書
・住民票
敷地購入 ・完了報告書(別紙様式第7号)
・土地の登記簿謄本又は土地の全部事項証明書
・住宅建築後、家屋の登記簿謄本又は建物の全部事項証明書及び住民票

13 貸付実態調査

工事完了後、実態調査を行います。(主に住宅の改築、修理対象)

14 在宅介護対応住宅貸付

(1)貸付事由

要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築、増築、改築、修理若しくは購入するときに行います。

この貸付は原則として、住宅貸付を行う場合、前記住宅貸付の限度額に300万円を限度として加算し、加算された金額について、住宅介護対応住宅貸付の利率を適用させるものです。

例)組合員が住宅の新築(在宅介護対応住宅部分あり)を目的に住宅貸付を申し込んだ場合。

(住宅貸付の限度額1,800万円の組合員)
住宅の見積額 3,000万円(うち介護部分の見積額 500万円)

この場合の組合員の限度額 2,100万円
住宅貸付の申込額 1,800万円
在宅介護対応住宅貸付の申込額 300万円

この場合、償還額は住宅貸付、在宅介護対応住宅貸付の2つの償還となります。

(2)貸付金の限度額

300万円を限度として住宅貸付の限度額に加算した額

(3)貸付金の利率

貸付金利率」参照

(4)貸付の申込み(提出書類)

(5)償還方法

1.毎月元利均等償還

償還表により毎月一定の額を償還(最長330回)

2.ボーナス併用償還

ボーナス月(6・12月)に毎月償還額の3倍の額を償還(最長216回)
(給与1・ボーナス2の割合となります。)

ボーナス併用償還は貸付金額200万円以上に限ります。

(6)その他の事項

住宅貸付の場合と同じ。