休業給付

Q3

出産のため休んだときはどのような給付がありますか?

 

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

■出産手当金
支給期間 出産日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)
出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注) 1.  報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
2.  勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
3.  計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。ただし、平成28年8月31日までに支給を始めた場合で、支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間を12月以上有する場合は、下記①の額の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額(支給開始日の属する月が平成27年9月以前である場合には、同年10月の標準報酬月額)の22分の1に相当する金額
出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日(支給開始日の属する月が平成29年4月1日前である場合には、平成27年10月1日)における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額
 
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